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残業が月45時間を超える時は?

2014/09/10

みなさま、こんにちは

 
札幌で介護特化の社会保険労務士として
活動する社労士オフィスONEのスタッフの香内です。

 
前回のブログで、36協定をご紹介させて頂きましたね

 
本日は、さらに従業員に残業をしてもらわなければ

ならない時についてみていきましょう。

 
36協定で残業の限度時間を決めた場合でも

特別条項付きの協定を結ぶと

その限度額を超えて残業させることができます。

 
具体的な理由がなく

単に忙しいという理由では認められませんので

注意しましょう

 
では、36協定の限度時間を超える特別な事態には

何があるのでしょうか?

 
たとえば

・決算業務

・特売に伴う業務量の増加

・緊急トラブルへの対応

・災害

などがあります。

 
<特別条項付き36協定を結ぶための要件>

1.原則としての延長時間を決めること

 
2.限度時間を超えて残業をしなければならない
  特別の事業を具体的に決めること

 
3.特別の事情は一時的または突発的であり
  全体として6ヶ月以内に収まると予想される
  ものであること

 
4.延長する場合の手続き・協議・通告・その他
  具体的に決めること

 
5.限度時間を超えることのできる回数を決めること

 
6.限度時間を超える一定の時間を決めること

 
平成22年4月からはさらに次の要件が追加されました。

 
7.限度時間を超える一定の時間を決めるにあたって
  残業時間をできる限り短くするように努力すること

 
8.限度時間を超える残業の割増賃金の率を決めること

 
9.限度時間を超える残業の割増賃金の率は法定割増
  賃金率を超える率にするように努力すること

 
特別条項付き36協定には決まった様式がなく

任意となっております。

 
届出をする際は、通常の36協定の届出様式の

「延長ができる時間の時間の欄」

「下側の欄外」もしくは別紙に記載しましょう

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