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同一労働同一賃金 その2

2019/11/07

こんばんは!

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

昨日に引き続き同一労働同一賃金について

簡単に触れます

 

今回の格差問題となるのは

 

正社員と正社員以外の格差になります。

 

従いまして

 

正社員間の格差や

 

非正規同士の格差については

 

同一労働同一賃金の観点では見ませんので

 

この点は誤解の無いようにですね。

 

明日もやりきります!!

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