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同一労働同一賃金 その3

2019/11/18

こんにちは!

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

先週末は雪降りましたね。

11月にこれだけ降るのも珍しいですが

何やら四季のうち春秋の期間が極端に短くなっているなと感じます。

 

さて、本日も同一労働同一賃金について少し触れます

 

同一労働同一賃金には

罰則が存在しません。

 

従いまして、同一労働同一賃金に抵触していても

そのことをもって罰則は適用されません。

 

「なんだ、なら何もしなくて良いのかな?」

 

という氣持ちにもなりかねませんが

残念ながらそうはいきません。

 

同一労働同一賃金は罰則が無いですが

従業員さんからの損害賠償請求が起こりえます。

 

すでに各地でこれらの損害賠償請求を求める

裁判が始まっています。

 

現状ではあきらかに会社が

負けていることが多いです。

 

判例はネットですぐみれますので

これらの情勢踏まえて自社を整えて

いくことが重要です。

 

何より『同一労働同一賃金』に対応することが

従業員へ会社の姿勢を示し

採用定着にプラス作用を与えること

 

へとつながりますので

 

プラスに捉えて先んじて取り組んでまいりましょう。

 

今週もやりきります!

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