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休園休校に伴う休業補償の助成制度 その3

2020/03/27

おはようございます。

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です(^^)

 

ふと思いましたが

仮に今後、身体がコロナウィルスに感染してもしなくても

世の中の情勢がどういう状況になっても

心までは感染されずに元氣に前向きに活きます!

(心は自分次第!!)

 

さて、今日はいろいろなケースを想定した

Q&Aの中でも特にあり得そうなケースについて説明します。

 

(1)小学校等には何が含まれるか?

・特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、

義務教育学校の後期課程、高等学校、

中等教育学校、各種学校(高校までの課程に類する課程)等

も含む。

・放課後児童クラブ

・放課後等デイサービス

・幼稚園

・保育所

・認定こども園

・認可外保育施設

・家庭的保育事業等(保育ママ等)

・一時預かり等を行う事業

・障害児の通所支援を行う施設等が対象

・フリースクール

・民間のベビーシッターサービス

(認可外保育施設として届出していれば対象)

 

(2)学校が休校にならなくとも、発熱して自宅待機させた

この監護も対象となります。

(3)当初は欠勤または労基法上の有給であったが

後日振り替えて今回の助成金対象となるように

した場合でも対象

(4)半日単位や時間単位の取得も対象

ただし、給与保障をしっかりしていること

(勤務時間の短縮をして働かない部分に対して

賃金支払わないのは対象外)

(5)就業規則に今回の処置を載せる必要なし

(載せたほうが望ましいというレベル)

(6)法律で定めた有給規定を定めている会社は

法律を上回る部分で有給休暇を与えた場合は対象

(7)助成金の支給額の日額上限が8,330円なので

そこまでしか保証しないという処置も対象外

例)10,000円の賃金保証が必要な人には

10,000円の賃金保証が必要

(8)子の両親以外にも親権者、未成年後見人、

その他の者(里親、祖父母等)であって、

子どもを現に監護する者が対象

 

以上になります。

 

その他気になる事項があれば下記厚生労働省のページを

ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

本日もやりきります!!

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