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緊急事態宣言が及ぼす労務への効果

2020/04/07

おはようございます。

 

札幌の社労士

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

4月8日に緊急事態宣言が発令される見込みですね。

 

先んじて北海道が非常事態宣言を実施している

かのように思われていますが、じつはこの時とは

中身が異なります。

 

当時北海道が出したのは知事の要請レベルの話であり

国が主導して実施したものではないこと

したがって強制力はなし

 

今回の緊急事態宣言は国が発令して

発令を受けた自治体が一定の強制力を

持って実行できる

 

この点が大きく違います。

 

労務に関していえば休業補償

 

現状店舗を閉鎖している場合は多くが

自主的な判断の元、会社を閉じているため

休業補償を支払う義務が会社に生じます。

 

これが自治体からの指示で閉鎖せざるを

得なくなってしまった場合、会社の

自主的な休業ではなくなるため

休業補償の支払いは生じません。

 

これだけの違いが生まれるので

働く人にとっても会社にとっても

とても重要なことであると同時に

 

それだけ事態が切迫しているということです。

 

会社としては雇用維持の問題もあるため

義務がなくとも支払って、休業補償の

助成制度を活用していくのが現実的なところでしょう。

 

そんな中でできることに集中して

本日もやりきります。

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