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2022年4月改正情報3(パワハラ防止法)

2022/04/07

こんばんは!

札幌の社会保険労務士法人WORKid

沢田です(^^)

本日はパワハラ防止に関する改正情報です。


2020年6月1日

労働施策推進法の改正に伴い

パワーハラスメント防止措置
(パワハラ防止法)が義務化されました。

中小企業は2022年4月1日から適用になります。


職場での人間関係のトラブルなどは

以前から存在していましたが、

ハラスメントとして表面化してきたのは

働き方の多様化や職場環境の変化などが

重なりあってきたからと考えられます。

ハラスメントは一度起きると法的責任が問われ、

企業の信用にかかわってしまいます。

パワハラを防止するために企業が行う措置】

1 事業主の方針の明確化および周知・啓発

2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備

3 事後の迅速かつ適切な対応

4 併せて講ずべき措置

以上になります。

詳細は長くなるので

また明日(笑

あすもやりきります!!

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