みなさま、こんにちは
札幌で介護特化の社会保険労務士として
活動する社労士オフィスONEのスタッフの香内です。
前回のブログで、36協定をご紹介させて頂きましたね
本日は、さらに従業員に残業をしてもらわなければ
ならない時についてみていきましょう。
36協定で残業の限度時間を決めた場合でも
特別条項付きの協定を結ぶと
その限度額を超えて残業させることができます。
具体的な理由がなく
単に忙しいという理由では認められませんので
注意しましょう
では、36協定の限度時間を超える特別な事態には
何があるのでしょうか?
たとえば
・決算業務
・特売に伴う業務量の増加
・緊急トラブルへの対応
・災害
などがあります。
<特別条項付き36協定を結ぶための要件>
1.原則としての延長時間を決めること
2.限度時間を超えて残業をしなければならない
特別の事業を具体的に決めること
3.特別の事情は一時的または突発的であり
全体として6ヶ月以内に収まると予想される
ものであること
4.延長する場合の手続き・協議・通告・その他
具体的に決めること
5.限度時間を超えることのできる回数を決めること
6.限度時間を超える一定の時間を決めること
平成22年4月からはさらに次の要件が追加されました。
7.限度時間を超える一定の時間を決めるにあたって
残業時間をできる限り短くするように努力すること
8.限度時間を超える残業の割増賃金の率を決めること
9.限度時間を超える残業の割増賃金の率は法定割増
賃金率を超える率にするように努力すること
特別条項付き36協定には決まった様式がなく
任意となっております。
届出をする際は、通常の36協定の届出様式の
「延長ができる時間の時間の欄」
「下側の欄外」もしくは別紙に記載しましょう