みなさん、こんにちは!
札幌の介護特化社労士の沢田です
今日は朝労働局に寄ってから
セミナーに受講生として参加しております。
セミナーテーマは
「こんなときどう対応する?
社員の言動から考える
労務管理の法律・実務」
です。
このテーマをイメージするだけで
多くの経営者や人事担当者の方々が
知りたい内容ではないでしょうか。
実際に午前中聴いてみて
復習となる基本的なところから
新たに手に入れた知識まで
色々伺えました。
その中で一つピックアップします。
「みなし残業代」
固定残業代等という表現も使いますね。
つまり残業代を固定的な手当として
支給するものです。
多くの企業で取り入れておりますが
次の条件に合致しなければ
残業代相当と認められ無くなりますので
ご注意ください。
1
支給する手当が割増賃金相当である
との合意が取れていること
2
時間外相当分の賃金が明確に区分されており
何時間分の残業手当なのかが把握できる
3
みなし残業代を超える残業が発生した場合の
精算規程がある
(追加で残業代を支給するという規程)
4
上記3の精算規定通りに精算されている
以上です。
これらの事実があれば基本的には
固定残業手当が認められます。
今一度、自社の規程と給与実態を
調べてみてくださいね(^^)
では、午後から睡魔に負けぬよう
張り切って参ります(笑