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みなし残業代について

2016/06/09

 
みなさん、こんにちは!

札幌の介護特化社労士の沢田です

 
今日は朝労働局に寄ってから

セミナーに受講生として参加しております。

 
セミナーテーマは

「こんなときどう対応する?
 社員の言動から考える
 労務管理の法律・実務」

 
です。

 
このテーマをイメージするだけで

多くの経営者や人事担当者の方々が

知りたい内容ではないでしょうか。

 
実際に午前中聴いてみて

復習となる基本的なところから

新たに手に入れた知識まで

色々伺えました。

 
その中で一つピックアップします。

「みなし残業代」 

固定残業代等という表現も使いますね。

 
つまり残業代を固定的な手当として
支給するものです。

 
多くの企業で取り入れておりますが

次の条件に合致しなければ

残業代相当と認められ無くなりますので
ご注意ください。

 

支給する手当が割増賃金相当である
との合意が取れていること

 

時間外相当分の賃金が明確に区分されており
何時間分の残業手当なのかが把握できる

 

みなし残業代を超える残業が発生した場合の
精算規程がある
(追加で残業代を支給するという規程)

 

上記3の精算規定通りに精算されている

 
以上です。

 
これらの事実があれば基本的には
固定残業手当が認められます。

 
今一度、自社の規程と給与実態を
調べてみてくださいね(^^)

 
では、午後から睡魔に負けぬよう
張り切って参ります(笑

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