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法改正

2019/03/29

こんにちは。
札幌の社労士オフィスONE
スタッフ松田です。

 
年度末でどこもかしこも
大忙し!というところが多いのではないでしょうか。

 
3日後には新元号が発表となりますが、
私どもへご相談が増えると思われるのは、
法改正の事かと思います。

 
労働基準法がいくつか改正されますが、
なかでも年次有給休暇の年5日時期指定義務が、
実務上影響が大きいですよね。

 
4月1日から有給付与日数が10日以上ある
全ての労働者が対象となりますので、

 
今まで有給を与えたくても与えられなかった

 
とりたくても取れない会社様は

工夫や整備が必要となります。

 
その点、弊社は有給の計画的付与を
以前から導入しているので、模範として
お客様にお伝えできるようになれればと
思いました。

 
そして、少人数で働く我が社でも
有給をしっかり取らせていただける
環境に大変満足、そして感謝しております。

 
さて、3月最終出勤日!
まだまだ頑張ります!

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