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特定処遇改善加算の配分割合について

2019/08/28

こんにちは!

社会保険労務士法人WORKid

の沢田です。

 
今回は障がい/介護の

特定処遇改善加算の配分割合について

説明します。

 

 
特定加算の配分割合は

①グループ:2

②グループ:1

③グループ:0.5

という風になっています。

(それぞれの定義については省略します)

 
この割合は、加算配分総額ではなく

1人当りの賃金改善平均額にて判断されます。

 
例えば

100万円の加算が入るとした場合

 
①グループ 30万円を 2名配分

②グループ 60万円を12名配分

③グループ 10万円を 5名配分

 
となれば、平均賃金改善額で見ると

 
①グループ 15万円/人

②グループ  5万円/人

③グループ  2万円/人

 
となり、2:1:0.5 の配分を

守っているためクリアとなります。

 
あとはこの中で、実際に払う人

払わない人がいても良いわけです。

(払わない根拠は必要です)

 
例えば

 
①グループは2人いるけど1名だけに30万円を配分する

②グループは12名いるけど6名だけに60万円を配分する。

 (1名は20万であと5名は8万円ずつ)

③グループは4名に2.5万円ずつ支給する

 
ということでも良いわけです。

 
人数は、加算を配分しない人も全て混ぜて算出します。

 
なお、上記人数は常勤換算数で扱います。

・週40時間の人を1名と換算

・週20時間であれば0.5名と換算

 
この辺は私も考え方がゴチャゴチャして

おりましたので整理してみました。

 
何卒よろしくお願い申し上げます。

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