こんにちは!
社会保険労務士法人WORKid
の沢田です。
今回は障がい/介護の
特定処遇改善加算の配分割合について
説明します。
特定加算の配分割合は
①グループ:2
②グループ:1
③グループ:0.5
という風になっています。
(それぞれの定義については省略します)
この割合は、加算配分総額ではなく
1人当りの賃金改善平均額にて判断されます。
例えば
100万円の加算が入るとした場合
①グループ 30万円を 2名配分
②グループ 60万円を12名配分
③グループ 10万円を 5名配分
となれば、平均賃金改善額で見ると
①グループ 15万円/人
②グループ 5万円/人
③グループ 2万円/人
となり、2:1:0.5 の配分を
守っているためクリアとなります。
あとはこの中で、実際に払う人
払わない人がいても良いわけです。
(払わない根拠は必要です)
例えば
①グループは2人いるけど1名だけに30万円を配分する
②グループは12名いるけど6名だけに60万円を配分する。
(1名は20万であと5名は8万円ずつ)
③グループは4名に2.5万円ずつ支給する
ということでも良いわけです。
人数は、加算を配分しない人も全て混ぜて算出します。
なお、上記人数は常勤換算数で扱います。
・週40時間の人を1名と換算
・週20時間であれば0.5名と換算
この辺は私も考え方がゴチャゴチャして
おりましたので整理してみました。
何卒よろしくお願い申し上げます。