menu

休校・休園などに伴う給料保証について

2020/03/02

こんばんは!

社会保険労務士法人WORKidの
沢田です。

本日厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症に係る
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の
休暇取得支援(新たな助成金制度)について

ということで
新たな臨時の助成制度が創られました。

 

 

厚生労働省に問い合わせたところ
次の回答をいただきました。

報道が先行されて勘違いする人が出ないよう
情報提供させていただきます。

支給対象となる方

 

1 小学生以下、幼稚園などの子供を見るために
休業を余儀なくされる方が対象
(コロナウィルスによる影響で休校・休園となっていることが条件)

 

2 休んだ方に対して有給相当の全額賃金保証を実施した会社が対象

(有給休暇日数は減らない)

 

3 雇用形態に関係なく対象

 

4 日額8,330円を上限として100%助成する

 

5 2月27日以降に上記条件に該当していれば対象

 

主なところは以上となりますが、重要なポイントは上記2になります。

 

本来、今回の理由で自ら休みになっても

法律上、賃金保証する義務が会社にはありません。

しかし、そこを会社としてあえて給与保証した場合に対象になります。

 

これは何を意味するかというと

社員さんの絶対的権利ではないということです。

 

そのへんを会社とスタッフがお互い踏まえて

協力し合って制度が活用される会社は

うまくいくでしょう。

 

当社の顧問先にはそのように伝えます。

 

ちなみに現状、報道のみ先行しているため申請時期や申請書類についてはまだ決定していないです。

 

制度がプラスの方向で使われますように。

 

今週もやり切ります!!

労務相談・人財採用定着のお悩み、
お気軽にお問い合わせください。

0112111312
メールフォームからのお問合せ