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北海道特例 休業補償に関する緩和条件

2020/03/06

おはようございます。

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

昨日、非常事態宣言がなされている

北海道に対してのみ休業補償に関する助成金の

支給条件緩和を実施することがきまりました。

 

 

今回対象とできる範囲は

先日お伝えした小学校や保育園の休校休園に関係なく

 

会社として売り上げ減少などで

従業員に出勤してもらっても人件費がかさんでしまう

でも雇用は維持したい。

 

という方が主な対象となります。

 

ただし、金額などは支払った休業手当の

約4/5となります。

 

つまり会社としては、持ち出しが発生することになります。

 

こう考えますと実務的な考え方は

売上減少が2~7割程度あるが、全閉店したほうが維持費コストが高い場合

必要最小限の人数で運用し、その他は順番に休ませて休業手当を支払う。

 

こうすると、売り上げに見合う人員数の調整ができ

その他の方については4/5程度(限度額もありますが)の

補填が出る。

 

ということになり一時ですが、

実質的な救済策として活用が可能となります。

 

売上減少が深刻な会社様はぜひ有効活用して

また日常が戻るまでできることをやりきりましょう。

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