2020年4月より損害賠償が無効となる?
おはようございます。
社会保険労務士法人WORKidの
沢田です。
2020年4月から
民法改正によって
損害賠償義務に制限がかかります
実務的には身元保証書や誓約書などで
会社に損害を与えた場合は損害賠償請求することがある
という文章はよく見かけるかと思いますが
ここに変化が必要となります。
簡単な例でいきますと
2020年4月1日以降
「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う」
という表記は無効
「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を○○万円を上限に負う」
という表記が有効
ということになります。
これは、様々な観点で実務対応が必要です。
対応パターンとしては次のような選択肢です。
①損害賠償額を1000万円などと明示して提示する
②損害額を書くと、採用者及び保証人が引く可能性があるので
これまで通りの書式で実施し、けん制の意味あいで
提出させる(無効であるということを承知して運用する)
③そもそも大きな損害が出ないような業態であれば
身元保証書を取らない
このようなところでしょうか。
個人的に現実的なのは②かなと考えています。
そして会社に直接的な金銭被害を与えられる
可能性があるポジション(経理・部長職など)は
①で進めて使い分ける
といったところです。
あとは会社様個別の判断ですね。
本日もやりきります!!