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2020年4月より損害賠償が無効となる?

2020/03/19

おはようございます。

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

2020年4月から

民法改正によって

損害賠償義務に制限がかかります

 

実務的には身元保証書や誓約書などで

会社に損害を与えた場合は損害賠償請求することがある

という文章はよく見かけるかと思いますが

ここに変化が必要となります。

 

簡単な例でいきますと

2020年4月1日以降

「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う」

という表記は無効

「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を○○万円を上限に負う」

という表記が有効

ということになります。

 

これは、様々な観点で実務対応が必要です。

対応パターンとしては次のような選択肢です。

①損害賠償額を1000万円などと明示して提示する
②損害額を書くと、採用者及び保証人が引く可能性があるので
 これまで通りの書式で実施し、けん制の意味あいで
 提出させる(無効であるということを承知して運用する)
③そもそも大きな損害が出ないような業態であれば
 身元保証書を取らない
このようなところでしょうか。
個人的に現実的なのは②かなと考えています。
そして会社に直接的な金銭被害を与えられる
可能性があるポジション(経理・部長職など)は
①で進めて使い分ける
といったところです。
あとは会社様個別の判断ですね。
本日もやりきります!!

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