おはようございます。
社会保険労務士法人WORKidの
沢田です。
2020年4月から
民法改正によって
損害賠償義務に制限がかかります
実務的には身元保証書や誓約書などで
会社に損害を与えた場合は損害賠償請求することがある
という文章はよく見かけるかと思いますが
ここに変化が必要となります。
簡単な例でいきますと
2020年4月1日以降
「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う」
という表記は無効
「社員が会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を○○万円を上限に負う」
という表記が有効
ということになります。
これは、様々な観点で実務対応が必要です。
対応パターンとしては次のような選択肢です。