menu

Topics

カテゴリー:

改正健康増進法で職場や求人広告の対応は?!

2020/04/06

こんにちは。

札幌の社会保険労務士法人WORKidスタッフ松田です。

4月1日より「望まない受動喫煙を防止するための措置をとりなさい」という法律、改正健康増進法が全面施行されました。

煙草を吸わない私、そして、社内にも喫煙者がいないので正直、なんのこっちゃ?と思っておりました。

ただ、顧問先様でもスタッフに喫煙者がいる、もしくは自分が喫煙者だ!という方も多いと思うので改めて勉強してみました。

そもそも、受動喫煙防止策は今までは努力義務だったので、店舗や施設によって対策がまちまちでした。

それがこの法律施行により「マナー」ではなく「ルール」として定められたのです。

具体的に事業者は以下のような措置をとる必要があります。

・一般の事業所では屋内は禁煙(※1飲食店は一部を除く)。
・病院や学校などであれば屋内だけでなく、駐車場などを含んだ敷地内全体を禁煙。
・いずれも喫煙専用室の設置は可(病院等の場合は屋外に設置)。
ただし、飲食店の場合は喫煙専用室での飲食は不可(電子タバコ専用室は除く)。

(※1)下記のいずれも満たす飲食店であれば屋内での喫煙が可能です。
・既存の店舗
・総出資額が5,000万円以下
・客席面積が100㎡以下の店舗
喫煙を主目的とするバーやスナック、たばこ販売店などは上記を満たさなくても喫煙可。

では雇用主として気を付けなければならないことは・・・

●「喫煙可能なお店」及び喫煙室には従業員を含む未成年の立入は禁止!
喫煙可能店では実質的に未成年は働くことができなくなりました。
募集の際は、応募資格を20歳以上としなければなりません。
また、喫煙専用室に未成年を立ち入らせることもできません。
喫煙専用室を清掃する時には、20歳以上のスタッフに仕事を担当してもらうなどの対応が必要です。

●求人広告には「受動喫煙対策の内容」を明示する必要が。
スタッフを募集する場合は、ハローワークの求人票や求人広告に「受動喫煙対策の内容」を明示しなければなりません。

ハローワークでは以下のような表記がされています。

・屋内の受動喫煙対策 あり(禁煙)
・屋内の受動喫煙対策 あり(喫煙室有)
・屋内の受動喫煙対策に関する特記事項 喫煙専用室設置
・屋内の受動喫煙対策 なし(喫煙可)

今後、弊社で採用HPを制作する場合には
・店内禁煙・禁煙(喫煙室有)・喫煙可能店です・・・などの表記を確認の上記載していきたいと思います。

(現在、改正法が施行されたばかりですので、当面は表記が必須ではありません)

違反者には50万円以下の罰則(過料)が適用されることがあります。
職場においても、たばこを吸う人・吸わない人がそれぞれにお互いの立場を尊重し気持ちよく過ごせるような環境作りが求められています。

さらに詳しい情報は厚生労働省のHPでも紹介されていますので、気になる方はぜひご覧ください。
厚生労働省HP:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp

労務相談・人財採用定着のお悩み、
お気軽にお問い合わせください。

0112111312
メールフォームからのお問合せ