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社労士の責務

2020/05/01

おはようございます。

 

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

4月28日に厚生労働省から

 

 

全国社会保険労務士会へ

次の主旨の通達がでていました。

 

新規の方に対する

雇用調整助成金の申請に関して

積極的に関与してほしい

 

ということです。

今回弊社を含め多くの社労士は

おそらく顧問先限定で雇用調整助成金の

申請を請け負っているところが多いかと

思います。

 

なぜ顧問先限定かといいますと

そもそも顧問先様の危機なので

通常の報酬よりも安く設定して

受けていること

 

あとは単純に計算が多く対応しきれない

 

ということもあります。

 

最後に一番怖いのは不正受給のリスクです

出勤簿や賃金台帳の改ざんをして

不正に助成金を受け取ろうとする方も

少なからず混ざる可能性があるためです。

 

自社顧問先であれば給与計算もしていますので

不正受給になる可能性はほぼありません。

 

逆に給与計算をしていない会社は

見破れないこともあります。

 

その場合通常ですと社労士も連帯責任として

資格停止などの処罰を受けます

 

それが今回は故意でなければ免責される

 

と書いてありました。

 

これならば受けられる社労士もいるのではないでしょうか?

 

本日もやりきります。

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