おはようございます!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です(^^)
昨日最低賃金の引き上げについて
書きましたが
そもそも最低賃金の中に
入れて良い賃金名目
入れてはいけない賃金名目
があります。
ざっと出すとこのような感じです。
〇=含める ×=含めない
と見てください。
※上記に記載の無い手当名目は基本は〇と考えてください。
例えば
年平均で週40時間労働の会社であった場合
月額で154,509円以上
の最低賃金が必要となりますが
下記の賃金ではどうなるか見てみましょう
↓
基本給 :150,000円
資格手当 : 3,000円
精皆勤手当 : 10,000円
固定残業手当: 15,000円
通勤手当 : 10,000円
総支給額 :188,000円
↑
一見すると
188,000円>154,509円
となるので良さそうに見えますが
結果は×です
上記のうち
最低賃金に入れられるものは
基本給と資格手当のみになります
そうすると
153,000円<154,509円
となり最低賃金法違反となります。
会社さんを回らせていただくと
たまに見受けられますので注意が必要です。
本日もやりきります!!