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最低賃金と割増賃金の関係性

2021/08/30

おはようございます!

 

札幌の社会保険労務士法人WORKid

沢田です

 

緊急事態宣言下で

屋内よりも屋外にいることが

増え、日焼けしている部分と

していない部分の差が、激しく

なってきています(笑

 

さて本日は

先週からもう少し掘り下げて

最低賃金に割増賃金を

交わらせてみます

 

この2つ実は

 

「含める賃金」と「含めない賃金」に

差があるのです

 

ざっとこんな感じです

 

〇は含める ×は含めない

 

時間外の算定基礎の欄が〇となっていれば

残業代の計算時に賃金として入れる必要が

あるということです。

 

つまり、〇の金額が多ければそれだけ

支払う残業代の時間単価も上がるということです

 

最低賃金との比較で言いますと

 

<住宅手当>

 最低賃金には含められるが

 残業代の計算時には含めない手当となります。

 (条件あり)

 

<皆勤手当>

 最低賃金には含められないが

 残業代の計算時には含める手当となります。

 

最低賃金と割増賃金の関係性のみでみると

賃金を支払う会社にとっては

 

皆勤手当は一番扱いにくい手当

であるということになります

 

ですので、皆勤手当を支給している

会社さんには違う手当に振り替えて

極力消す方向性で話しをすることが

多いです。

 

個人的には、出勤成績に関する賃金評価は

賞与で実施されることをおすすめします(^^)

 

今週もやりきります!!

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