こんにちは!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です
昨日上げた割増賃金の中に
× 通勤手当(一律支給なら〇)
× 家族手当(一律支給なら〇)
× 住宅手当(一律支給なら〇)
という表記があったかと思いますが、
これが何を意味するのか説明をします。
この3つの手当は割増賃金の算定に
あたっては、<条件>を満たせば
割増賃金に含めなくても良い。
というルールになっています。
条件というのが
状況に合わせて支給額に
差を設けている場合です。
<割増賃金に算入しなくて良い例>
通勤手当=距離に応じて支給額を変えている
家族手当=扶養する家族の人数に応じて支給額を変えている
住宅手当=支払う家賃や、住居形態に応じて支給額を変えている
以上が考えられます
上記設定をせずに
通勤手当は距離関係なく
一律10,000円として
支給した場合は、この全額が割増賃金の
計算基礎に算入させる必要が出てきます。
つまり、会社が支払う残業単価が
上昇することにつながります。
こういった設定1つも重要なので
慎重に行っていきましょう。
本日もやりきります!!