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処遇改善支援補助金3

2022/02/02

こんばんは!

札幌の社会保険労務士法人WORKid

沢田です(^^)

本日は処遇改善支援補助金の3回目


2月~3月上旬に実施しておく必要のある

①補助額の算定、配分方法の確認

について説明します。

(2022年2月2日現在の情報を元にしています)

・補助額の算定
  

 補助額はこれまでの処遇改善加算と同様に

 月の介護サービス報酬 × サービスごとの交付率

 で支給額が決定されます。


ちなみに介護サービス報酬の中には

加算などで得られた報酬を含む総報酬をなります。

(処遇改善加算や特定加算も含みます)

 交付率は次の通り


 例)訪問介護で月の介護報酬額が200万円の場合

   200万円 × 2.1% 
   = 42,000円

の補助額となるわけです。

介護報酬額はこれから迎える

2022年2月~9月までの

稼動によって得られる介護報酬(総報酬)となるので

予測値で見ていく必要があります。

・配分方法の確認

 ここは結構考える必要があります

 一番のハードルは

 今回の補助額の2/3は月額給与として

 ベースアップを図る必要がある点です。

 多くの介護事業所では、賞与などの一時金にて

 支給している事業所も多くあります。

 そういった事業所はどのようにして

 月額賃金に入れていくかが一つの

 ポイントとなります。


<WORKidの考え>

上記点を踏まえてWORKidの考えとしては

①補助金額の算定(予測値)
  昨年の売上×90%で算定

②月額配分額
  ①の算定額の8割を月額固定に入れる予算組

③配分する賃金項目(次の内でどちらかを選択)
  ・「処遇補助金」の名目で一律配分
  ・処遇改善が入っていない手当項目があれば、
   上乗せ手当として支給
   例)介護福祉士5,000円
     介護福祉士7,000円(うち2,000円は処遇補助金)


④上記①~③の仕組みで2/3を超えることになるかを管理
 (超えない見通しであれば、増額を検討)

⑤9月に一時金支給
  2/3が超えている前提で余剰を賞与などの一時金で配分
  (現状では、9月支給までに終えなければならないという
   見方をしている自治体が多いため)

以上のような流れになるかと思います。

実際は各企業様の状況により柔軟に変化

させていくことになりますが

重要なのは今回の補助金は

2/3というハードルがあるため


月額管理が極めて重要


ということになります。

明日はまた続き入れますね。

明日もやりきります!!

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