こんばんは!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です(^^)
明日処遇改善支援補助金の
研修ですが
レジュメも良いところまで仕上がりました。
手前味噌ですが
お役に立てる内容を伝えられそうです(^^)
さて本日は2/3要件である
『毎月決まって支払われる手当』
についてです。
どういったものが入って
どういったものが入らないのか
見ていきたいと思います。
国のQAは次の通りです
Q&A(令和4年1月31日)
問10 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により
支給される手当(通勤手当、扶養手当等)
このようになっています。
端的にいいますと
次の通りに解釈が可能です
・本人の労働に直接関係ない手当は含まない
・毎月支払われている手当であれば額変動があってもOK
→例)資格手当に上乗せ支給
処遇補助金という新しい項目を創って額変動制にする
(一度支給したら0円になければ良い)
ということが可能かと
現状問い合わせ中ですが
QA見ると解釈はこれでいけるかなと
色々知れるって面白いですね
明日もやりきります!!