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処遇改善支援補助金5

2022/02/09

こんばんは!

札幌の社会保険労務士法人WORKid

沢田です(^^)

明日処遇改善支援補助金の

研修ですが

レジュメも良いところまで仕上がりました。

手前味噌ですが

お役に立てる内容を伝えられそうです(^^)




さて本日は2/3要件である

『毎月決まって支払われる手当』

についてです。

どういったものが入って

どういったものが入らないのか

見ていきたいと思います。

国のQAは次の通りです

Q&A(令和4年1月31日)

問10 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。

(答)

決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。

・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当

・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により

 支給される手当(通勤手当、扶養手当等)


このようになっています。

端的にいいますと

次の通りに解釈が可能です


・本人の労働に直接関係ない手当は含まない

・毎月支払われている手当であれば額変動があってもOK

→例)資格手当に上乗せ支給

      処遇補助金という新しい項目を創って額変動制にする

       (一度支給したら0円になければ良い)


ということが可能かと

現状問い合わせ中ですが

QA見ると解釈はこれでいけるかなと

色々知れるって面白いですね

明日もやりきります!!

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