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2022年4月改正情報2(育児介護休業法改正)

2022/04/06

こんにちは!

札幌の社会保険労務士法人WORKid

沢田です(^^)

本日はコチラ

20222年4月から3段階で施行される

育児・介護休業法

少子高齢化が進む中で

出産・育児に関する離職の防止

男女ともに仕事と育児の両立ができる

環境整備の必要性が増しています。


そのため、2021年6月に
育児・介護休業法が改正されました。

今回の改正は主に「育児休業」の部分となっており、
特に男性の育児休業取得促進につながる内容になっています

改正された育児・介護休業法は、

2022年4月から3段階で施行されます。

施行内容の概要は以下です。


【2022年4月1日施行】

・育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知

・意向確認の措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和  


【2022年10月1日施行】

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(出生時育児休業(通称:産後パパ育休)) 

・育児休業の分割取得 


【2023年4月1日施行】

・従業員数1,001人以上の企業へ育児休業の取得の状況の公表の義務付け 

今回の記事では、2022年4月1日施行の詳細について記載をしていきます。

育児休業は「女性が取得するもの」ではなく、
男性も取得できる制度です。

男性の育児休業取得者は少しずつ増えています。

企業は育児休業取得者に対してネガティブに捉えず、

従業員の働き方について前向きに対応できる

制度づくりが必要です。

育児休業は長期間におよぶこともあり、

キャリアが途中で途切れないよう

労使間での話し合いも大切です。

育児関係の制度は多岐にわたります。

制度を正しく理解し、ワークライフバランスを

充実できる職場を目指し、従業員が安心して

働ける環境づくりをされることをおすすめします。

本日もやりきります!!

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