こんばんは!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です(^^)
本日はパワハラ防止に関する改正情報です。
2020年6月1日
労働施策推進法の改正に伴い
パワーハラスメント防止措置
(パワハラ防止法)が義務化されました。
中小企業は2022年4月1日から適用になります。
職場での人間関係のトラブルなどは
以前から存在していましたが、
ハラスメントとして表面化してきたのは
働き方の多様化や職場環境の変化などが
重なりあってきたからと考えられます。
ハラスメントは一度起きると法的責任が問われ、
企業の信用にかかわってしまいます。
【パワハラを防止するために企業が行う措置】
1 事業主の方針の明確化および周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備
3 事後の迅速かつ適切な対応
4 併せて講ずべき措置
以上になります。
詳細は長くなるので
また明日(笑
あすもやりきります!!