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2022年4月改正情報3(パワハラ防止法その2)

2022/04/12

こんばんは!

札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です(^^)

本日はパワハラ防止に関する

改正情報の続きです。

【パワハラを防止するために企業が行う措置】

の詳細を書きます

1 事業主の方針の明確化および周知・啓発

 ・パワハラの内容
 ・パワハラを行ってはならない旨の方針
  を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知啓発すること

 パワーハラスメントの行為者については、
 厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
 就業規則等の文書に規定し、管理監督者を
 含む労働者に周知啓発すること

2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備

 相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知する

 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

 パワハラが実際に生じている場合だけではなく、発生の恐れがある場合や

 パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に

 対応すること


3 事後の迅速かつ適切な対応

 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 事実関係の確認ができた場合には、速やかに
 被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと

 再発防止に向けた措置を講ずること

4 併せて講ずべき措置

 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
 労働者に周知すること
  
 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、
 北海道労働局の援助制度を利用したことなどを理由に
 解雇その他不利益な取り扱いをしないことを定め周知啓発すること

以上になります

厚生労働省のサイトから引用したので
固い表現になりましたが

簡単にいきますと

1 パワハラというものがどういうものかということと
  自社のパワハラに対する方針を明確にして
  スタッフに知らせる

2 パワハラが起きた時の相談窓口を設置

3 相談が入った場合にはしっかり対応する
  相談者に対して嫌がらせや不利益な取り扱いをしない

4 事実関係に基づいて事情聴取を行い
  原因が明確であれば加害者に懲戒処分などを課す

5 次に発生しないための対策を立てて
  実行する

以上になります

明日は加えて実行したほうが良い具体策を載せますね

明日もやりきります!!

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