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フリーランス取引に関する新しい法律が施行されました

2024/12/26

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスとしての働き方を選択する人が増えています。

企業側も即戦力となる人材確保や人件費の削減などにつながることから、フリーランスへの需要が高まっています。

一方、需要が高まるにしたがって、フリーランスと取引先企業とのトラブルも増えています。

この状況を受け、フリーランスの取引に関する新しい法律(以下、フリーランス・事業者間取引適正化等法)が

2024年11月1日に施行されました。

今回はフリーランス・事業者間取引適正化等法の内容や企業が対応すべきことについて解説します。

フリーランス・事業者間取引適正化等法とは

フリーランス・事業者間取引適正化等法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

「個人」であるフリーランスと「組織」である企業とでは、交渉力などの格差が生じやすく、

取引上フリーランスが弱い立場に置かれやすくあります。

そのため、以下のようなトラブルのほか、企業の主導により取引条件が決定されやすいなどの問題が

発生してきました。

【トラブル例】

・報酬の不払や支払遅延

・発注書の未受領や記載不十分

・ハラスメント など

このような問題から、フリーランスと発注する企業のあいだの「取引の適正化」と、フリーランスの

「就業環境の整備」の観点から規制を定めたフリーランス・事業者間取引適正化等法が、2024年11月1日に施行されました。

これにより、企業とフリーランスの取引上のトラブルを未然に防ぎ、フリーランスがさらに安心して働ける

環境の整備が求められます。

法令上の定義

1 対象者

フリーランス・事業者間取引適正化等法における対象者について、

業務を受託する側を特定受託事業者(以下、フリーランス)、

業務を委託する側を特定業務委託事業者や業務委託事業者(以下、発注事業者)といいます。

それぞれの定義は以下のとおりです。

なお「従業員を雇用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる

従業員を雇用することです。

派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当)ただし、事業に同居親族のみを

使用している場合は該当しません。

上記の定義に該当する場合でも、実態として法令等上の労働者として判断されるときは、フリーランス・

事業者間取引適正化等法におけるフリーランスには該当しません。

2 対象となる取引

対象となる取引は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。

フリーランスが活動する業界や業種は問わず、発注事業者からフリーランスへ委託するすべての業務が

対象となります。

また、消費者との取引や、業務委託ではなく単なる商品の販売行為は、対象にはなりません。

(出典)内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P4

義務および禁止行為

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、大きく分けて「取引の適正化」と「就業環境の整備」の

2つの観点から、発注事業者が守るべき内容が定められています。

1 取引の適正化

適正な取引を実現するため、発注事業者に対し、以下の義務および禁止行為が定められています。

①取引条件の明示義務

発注事業者がフリーランスに業務を委託した場合、直ちに以下の取引条件を特定の方法により明示する必要があります。

【取引条件】

【明示方法】

以下のいずれかの方法とし、発注事業者が方法を選択することができます。

・書面(例:契約書、発注書など)

・電磁的方法(例:電子メール、チャットツール、SMSなどのほか、USBメモリやCD-Rなどの交付も可)

なお、電磁的方法により明示した場合でも、フリーランスから書面の交付を求められたときは、

原則として書面を交付しなければなりません。書面や電磁的方法による提供イメージは、

以下のパンフレットを参考にしてください。

参考|内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P8



②期日における報酬支払義務

発注事業者はフリーランスに対し、支払期日までに報酬を支払う必要があります。

支払期日は発注業者が設定します。成果物を受け取った日から起算して60日以内のうち、

できる限り短い期間で設定して、その日までに報酬を支払わなければなりません。

(出典)内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P10


【支払期日にかかる注意事項】

支払期日は、具体的な日を特定できるように設定する必要があります。

・良い例:〇月〇日支払、毎月〇日締切 など

・悪い例:●月●日まで、●●日以内 など

③発注事業者の禁止行為

フリーランスへの業務委託期間が1か月以上の場合、以下の行為が禁止されます。

それぞれの禁止行為の詳細や違反例が、以下のサイトで紹介されています。参考にしてください。

参考|内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P14-P17



2 就業環境の整備

フリーランスがより安心して働きやすくなるよう、発注事業者はフリーランスの就業環境を整備しなければなりません。

①募集情報の的確表示義務

フリーランスを広告等により募集する場合、トラブル防止のため募集情報の表示は以下のことに注意する必要があります。

・虚偽の表示をしない

・誤解を与える表示をしない

・正確かつ最新の情報を表示する

②育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

フリーランスへの業務委託期間が6か月以上の場合、フリーランスが育児や介護など家庭の事情を

抱える場合も業務と両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

(委託期間が6か月未満の場合は努力義務)

(出典)内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P20

③ハラスメント対策にかかる体制整備義務

ハラスメントにより、フリーランスの就業環境が害されることを防ぐため、以下の措置を講じる必要があります。

④中途解除等の事前予告・理由の開示義務

【中途解除等の事前予告とは】

フリーランスへの業務委託期間が6か月以上(※)の場合、契約解除や更新しないこと

(以下、不更新)とするときは、契約解除日または契約満了日から30日前までにその旨を

予告しなければなりません。

※契約期間が6か月未満の場合でも、契約更新により6か月以上継続して行うこととなる業務委託も含みます。

契約解除や不更新とは、以下のようなものをいいます。

・契約解除 :発注事業者から一方的に契約を解除すること

・契約不更新:発注事業者の意思により、契約満了日から起算して1か月以内に次の契約を締結しないこと

(出典)内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』P24

なお、以下の事由に該当する場合、例外として予告することなく契約解除や不更新を行うことができます。

【理由の開示義務とは】

中途解除等の予告日から契約解除日または契約満了日までに、フリーランスから理由を請求された場合、

理由の開示を行わなければなりません。

ただし、以下の事由に該当する場合、例外として理由を開示する必要はありません。

【事前予告・理由開示の方法】

中途解除等の事前予告や理由の開示を行う場合、以下の方法により行う必要があります。

・書面の交付

・FAX

・電子メールほか、SMSやSNSのメッセージ機能(送信者が受信者を特定して送信できるもの)

企業が対応すべきこと

発注事業者となる企業は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行により、以下のような対応を行う必要があります。

①取引先が対象か確認

取引をしているまたは取引する予定の者が、この法令におけるフリーランスに該当するか確認します。

フリーランスに該当する場合は、②以降の対応を行います。

②社内ルールや体制の確認・見直し

社内ルールや社内体制について、この法令の内容を満たしているか確認し、見直しの必要があれば対応します。

(確認事項 例)

・支払期日は適正か

・取引条件の明示方法は適正か

・フリーランスの募集情報の表示は適正か

・フリーランスも利用可能な相談窓口の設置 など

また、企業側は中途解除等の対応についても理解しておく必要があります。

③書面の確認・見直し

発注書や契約書等について、この法令の内容を満たしているか確認し、見直しの必要があれば対応します。

これまで契約書などを交付せず口頭で取引を行っていた場合は、書面または電磁的方法による文面のひな形を作成します。

(確認事項 例)

・取引条件について必要な項目が明示されているか

・支払期日は適正か など

④社内への周知

フリーランスに対する育児・介護など家庭と業務の両立への配慮、ハラスメントの禁止など、

この法令の内容について従業員に周知や啓発を行います。

定期的に研修を行うなど、日頃から従業員の意識を高めておくことをおすすめします。

違反行為の疑いがあるとき

発注事業者がフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反していると思われる行為があった場合、

フリーランスは行政機関に対して申出を行うことができます。

発注事業者は、この申出を理由として契約解除などの不利益な取扱いを行ってはなりません。

フリーランスからの申出後、企業は行政機関から関連資料の提出などの報告を求められたり、

立入検査が行われるなど、調査を受ける可能性があります。

調査の結果、指導や助言のほか勧告される場合もあります。

(勧告にしたがわないときは命令・公表が行われ、命令違反になると50万円以下の罰金が課せられるおそれもあります。)



おわりに

発注事業者の義務や禁止事項を定める下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)がありますが、

資本金1,000万円以下の企業は対象外です。

一方、フリーランス・事業者間取引適正化等法は、資本金の金額にかかわらずフリーランスに

務を委託する企業が従業員を雇用している場合は対象となります。

そのため多くの企業がフリーランス・事業者間取引適正化等法について理解しておく必要があります。

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