2024年12月2日より、本格的にマイナ保険証の運用が開始されました。
健康保険証の新規発行がなくなり、医療機関等の受診はマイナ保険証の利用が基本となります。
今回の記事では、マイナ保険証またはそれ以外による医療機関等の受診方法や
労務担当者の実務対応について解説します。
協会けんぽに加入の場合の内容であるため、健康保険組合については
加入している健康保険組合にご確認ください。
マイナ保険証の利用には、過去の診察情報などの共有で
よりよい医療が受けられる、確定申告の医療費控除が簡単にできるなど
さまざまなメリットがあります。
(出典)厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット』
【受診方法】
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診する方法はとても簡単です。
顔認証つきカードリーダーの画面指示にしたがって受付を行ってください。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、健康保険証としての利用登録が必要です。
マイナ保険証の準備から利用までの詳しい方法は、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。
【有効期限の確認】
マイナ保険証は、マイナンバーカードおよび電子証明書のいずれも有効期限が
切れていないことが必要です。有効期限はそれぞれ以下のように設定されています。
有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が届きます。
電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から
3か月を経過した月末までは健康保険証としての利用が可能です。
しかし、これを過ぎると利用できなくなるため、早めに更新手続きを行ってください。
詳しくは居住地の市区町村へお問い合わせください。
参考|地方公共団体情報システム機構ホームページ『更新手続きについて』
マイナ保険証以外で医療機関等を受診することもできます。
ただし「マイナ保険証による受診方法」で解説した、マイナ保険証のメリットを受けることはできません。
①健康保険証による受診
2025年12月1日までは、経過措置として発行済みの健康保険証が利用できます。
②資格確認書による受診
「マイナンバーカードを持っていない」「マイナ保険証の利用登録をしていない」など、
マイナ保険証を利用できない場合、資格確認書を提示することで医療機関等を受診することができます。
【資格確認書のイメージ】
資格確認書の交付対象者は以下のとおりです。
2024年12月1日までに資格取得している従業員がマイナ保険証を持っていない場合、
発行済みの健康保険証が利用できる2025年12月1日までに資格確認書が発行される予定です。
【交付申請について】
上記の交付以外にも、早急に資格確認書が必要な場合などがあれば
資格確認書の交付を申請することもできます。「企業の実務対応」を確認してください。
【有効期限について】
資格確認書の有効期限は発行時期によって異なりますが、発行から4~5年となっています。
在職中に有効期限が切れる場合の更新手続きについては未定(2024年12月25日現在)です。
有効期限が到来する前に資格喪失や被扶養者の異動(非該当)が発生した場合、
資格確認書の回収が必要です。
資格情報のお知らせとは、記号・番号など加入する健康保険の資格情報が記載された書類です。
健康保険の加入者全員に届きますが、新規で加入した場合とすでに
加入している場合とで届くタイミングが異なります。届き次第、従業員に配付してください。
既存加入者の資格情報のお知らせが発送される時期は、健康保険の加入日によって変わります。
以下のサイトでご確認ください。
参考|協会けんぽ『すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します』
【交付申請について】
紛失や、氏名を変更したときなどは資格情報のお知らせの再交付を申請することもできます。
原則として被保険者自身が協会けんぽに書類を提出しますが、労務担当者も説明できるよう
理解しておくことをおすすめします。「企業の実務対応」を確認してください。
1 資格取得、被扶養者該当の手続き
①様式の変更
資格取得届および被扶養者(異動)届に「資格確認書発行要否」欄が新設されました。
新たに被保険者になる従業員や被扶養者となる家族が資格確認書の発行を希望する場合は、
この欄にチェックを入れてください。
マイナ保険証を持っていない人については、チェックの有無にかかわらず資格確認書が発行されます。
ただし、チェックを入れない場合、発行までに30〜50日程度の期間を要します。
届出前にマイナ保険証の有無を確認し、「マイナ保険証を持っていない」
「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている」などマイナ保険証を
利用できない状況の場合はチェックを入れて届出することをおすすめします。
やむを得ず旧様式で資格取得届や被扶養者(異動)届を届出する場合、
資格確認書が必要であるときは、備考欄に「資格確認書要」と記載し届出してください
(旧様式による届出は、2025年2月28日で受付終了となる予定)。
【マイナ保険証の利用開始】
通常、日本年金機構が届書を受理後、2〜5営業日程度でマイナ保険証の利用が可能となります
(マイナポータルから確認可能)。
②交付される書類
手続き完了後、企業に以下の書類が届きます。速やかに従業員に渡してください。
資格情報のお知らせ:新たに被保険者・被扶養者となった方すべてに交付
資格確認書 :「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れた被保険者や被扶養者、
またはマイナ保険証を持っていない被保険者に交付
2 資格喪失の手続き
以下の書類を被保険者から回収し、資格喪失届とあわせて返納します。
①資格確認書
有効期限が到来していない資格確認書がある場合は、回収してください。
ただし、被保険者の死亡による喪失により、埋葬料や埋葬に要した費用の相当額を
申請する場合は、支給を受ける人が申請時に協会けんぽへ返納してください。
②健康保険証
2025年12月1日まで:発行済みの健康保険証は資格喪失と同時に利用できなくなります。
企業はこれまでどおり回収します。
2025年12月2日以降:健康保険証の回収は不要です。
③その他
発行済みの高齢受給者証や限度額認定証等がある場合は、回収してください。
資格情報のお知らせの回収は不要です。
3 被保険者資格証明書の交付申請
資格取得や被扶養者該当の手続き後、マイナ保険証の利用開始(または資格確認書の交付)
までのあいだに、医療機関等を受診しなければならないケースも考えられます。
管轄の年金事務所に「健康保険被保険者資格証明書」を申請し、
交付された被保険者資格証明書を医療機関等に提示のうえ受診してください。
参考|日本年金機構『健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき』
4 在職者の健康保険証の取扱い
発行済みの健康保険証の取扱いは以下のとおりです。
①2025年12月1日まで
1年間の経過措置として、資格喪失にならないかぎり発行済みの健康保険証を
利用することができます。自己破棄しないよう注意してください。
②2025年12月2日以降
発行済みの健康保険証は利用できなくなります。従業員自身で破棄しても差し支えありません。
5 限度額適用認定証の申請
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合、窓口で限度額以上の
支払いが不要となるため、限度額適用認定証は不要です。
一方、マイナ保険証以外で受診する場合は、限度額適用認定証を申請のうえ窓口での提出が必要です。
参考|協会けんぽ『マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください』
6 氏名が変わったときの手続き
氏名が変わったときの取扱いは以下のとおりです。
①マイナ保険証
【被保険者の氏名変更】
マイナンバーカードの氏名変更の手続きをすでに行っている場合、
原則マイナ保険証の氏名変更の手続きは不要です
(例外として、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていないなど、
氏名変更の手続きが必要な場合もあります)。
マイナンバーカードの氏名変更をまだ行っていない従業員に対しては、
居住する市区町村で早急に手続きを行うよう促してください。
【被扶養者の氏名変更】
マイナンバーカードの氏名変更の手続きを行っている・いないにかかわらず、
被扶養者(異動)届による氏名変更の手続きが必要です。
②資格確認書
氏名変更前に資格確認書が交付されている場合、氏名変更後の資格確認書が自動発行されます。
③資格情報のお知らせ
氏名変更後の資格情報のお知らせは自動発行されません。必要な場合は交付申請が必要です。
後述の「8 資格情報のお知らせの交付」を確認してください。
7 資格確認書の交付申請
資格取得や扶養該当の手続きを行うとき以外にも、以下のような場合、
資格確認書の交付を申請することができます。
・マイナ保険証の利用登録解除やマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要なとき
・資格確認書をき損または紛失したとき など
8 資格情報のお知らせの交付
以下のような場合、資格情報のお知らせの交付を申請することができます。
原則として被保険者自身が手続きを行います。労務担当者は書類の案内をしてください。
・資格情報のお知らせをき損または紛失したとき
・氏名等が変更となり、変更後の資格情報のお知らせの交付を希望するとき など
マイナ保険証の本格運用の開始により、労務担当者への問い合わせが増えることも予想されます。
手続きなど実務の変更内容も十分に理解したうえで対応してください。