【2025年4月 変更】押さえておきたい育児休業給付金の支給終了日
育児休業給付金および出生時育児休業給付金は、育児休業または出生時育児休業
(以下、産後パパ育休)を取得した従業員に対して、雇用保険から支給される給付金です。
休業中の従業員の収入が減ることを防ぎ、仕事と育児の両立を支援します。
育児休業給付金および出生時育児休業給付金の支給が終了するタイミングは、
休業が終了する状況によって異なります。
労務担当者は状況ごとの支給終了の取扱いについて理解しておく必要があります。
また、2025年4月より支給終了日の取扱いが一部変更となっているため、注意が必要です。
今回の記事は、育児休業給付金および出生時育児休業給付金の支給終了日について解説します。
育児・介護休業法と雇用保険法
育児休業給付金および出生時育児休業給付金は、それぞれ育児休業、
産後パパ育休を取得した期間に支給されます。
一方で、休業と給付金について定める法令は異なります。
この法令の違いにより、休業の終了日と給付金の支給終了日が異なる場合があるため、
注意が必要です。
(例:子どもが1歳になるまで育児休業を取得した場合)
育児休業(育児・介護休業法):子どもが1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)に終了
育児休業給付金(雇用保険法):子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)に終了
【参考】
法令における「〇歳に達する日」「〇歳に達する日の前日」などの表現は、
実際にいつなのか分かりづらくもあります。以下の図を参考にしてください。
育児休業給付金の支給終了日
育児休業が終了する状況別に、育児休業給付金の支給終了日を解説します。
①子どもが1歳に達する場合
【支給終了日】子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)(※)
※一定要件を満たし、1歳6か月または2歳に達するまで育児休業の延長が認められた場合、
「1歳」をそれぞれ1歳6か月または2歳に読み替えてください。
②パパ・ママ育休プラスを取得し、子どもが1歳2か月に達する場合(その後、休業延長しないとき)
【支給終了日】子どもが1歳2か月に達する日の前日
ただし、育児休業給付金の支給は最長1年です。
育児休業と産後パパ育休による休業期間(出産した母の場合は出産日・産後休業期間も含む)を
通算したときに1年を超える場合、子どもが1歳2か月に達する前であっても、
育児休業給付金の支給は終了します。
③子どもが1歳に達する前に職場復帰する場合(※1、※2)
【支給終了日】職場復帰する日の前日
※1:一定要件を満たし、1歳6か月または2歳に達するまで育児休業の延長が
認められた場合、「1歳」をそれぞれ1歳6か月または2歳に読み替えてください。
※2:パパ・ママ育休プラスを取得中の場合は、「1歳」を1歳2か月に読み替えてください。
①②と異なり、育児休業の終了日と育児休業給付金の支給終了日は同じ日となります。
④育児休業の終了予定日より前に、別の子どもの産前産後休業や、
育児休業、別の家族の介護休業が開始した場合
【支給終了日】それらの休業の開始日の前日
⑤子どもの死亡などで、従業員が育児休業の申出にかかる子どもを養育しないこととなった場合
【支給終了日】養育しないこととなった事由の発生日
⑥育児休業給付金の受給中にやむを得ず離職した場合<2025年4月取扱い変更>
【支給終了日】離職した日
2025年4月、育児休業給付金を受給している途中でやむを得ず離職した場合の
取扱いが変更されました。
これにより、2025年4月1日以降に離職した場合、離職日まで育児休業給付金が支給されます。
2025年3月31日以前に離職した場合、離職日の翌日(喪失日)を含む支給単位期間については
育児休業給付金が支給されません。
(出典)厚生労働省『育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について』
出生時育児休業給付金の支給終了日
出生時育児休業給付金の支給要件となる産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に
4週間(28日)を限度として取得できる休業です。
出生後8週間以内とは、「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の
翌日まで」をいいます。
産後パパ育休が終了する状況別に、出生時育児休業給付金の支給終了日を解説します。
①子どもの出生後8週間以内に産後パパ育休を終了した場合
【支給終了日】産後パパ育休を終了した日
②産後パパ育休を28日間取得した場合
【支給終了日】28日目の取得日
出生時育児休業給付金の支給対象となる休業は、28日間が上限です。
28日間を超えた休業は、出生時育児休業給付金の支給対象にはなりません。
③子どもの出生後8週間を超えて休業した場合
【支給終了日】出生後8週間となった日
産後パパ育休の取得日数が28日未満であっても、出生後8週間を超えた休業は、
出生時育児休業給付金の支給対象にはなりません。
④2回目の産後パパ育休を終了した場合
【支給終了日】2回目の産後パパ育休を終了した日
産後パパ育休は2回まで分割して取得することができます。
3回目以降の休業は、出生時育児休業給付金の支給対象にはなりません。
⑤産後パパ育休の終了予定日より前に、別の子どもの産前産後休業や、育児休業、別の家族の介護休業が開始した場合
【支給終了日】それらの休業の開始日の前日
⑥子どもの死亡などで、従業員が育児休業の申出にかかる子どもを養育しないこととなった場合
【支給終了日】養育しないこととなった事由の発生日
⑦出生時育児休業給付金の受給中にやむを得ず離職した場合
【支給終了日】離職した日
やむを得ない離職時の給付金支給および決定通知について
上述のとおり、2025年4月以降、育児休業給付金を受給している途中でやむを得ず離職した場合、
離職日まで育児休業給付金が支給されます。
当面のあいだは、ハローワークにおけるシステム処理の都合により、離職日の前日分までが
支給されるとともに、残りの1日分(離職日分)が追加で支給されます。
このとき「育児休業給付金支給決定通知書」と「育児休業給付金追給処理結果通知票」が
交付されます。
参考|厚生労働省『育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について』
企業が対応すべきこと
2025年4月からの育児休業給付金の終了日の一部取扱い変更に伴い、以下のような対応が必要です。
①取扱い変更の周知
育児休業給付金を受給中にやむを得ず離職となる従業員に対し、
取扱いの変更について個別に周知します。
②管理簿の正しい記入
育児休業給付金や出生時育児休業給付金のスケジュール管理を適正に行うためには、
管理簿の作成が効果的です。
2025年4月以降、育児休業給付金を受給中にやむを得ず離職することとなった従業員が発生した場合、
支給終了日は取扱い変更後の基準が適用されることに留意が必要です。
おわりに
育児休業給付金や出生時育児休業給付金は、職場復帰日の前日まで支給されるといった
イメージを持たれがちです。
労務担当者は、状況によって支給が終了するタイミングが異なることや
2025年4月から一部取扱いが変更となることなどを十分に理解したうえで、
従業員に説明することをおすすめします。