労務担当者が知っておきたい、離職票手続きの流れと基本的な書き方

従業員の退職時には、さまざまな手続きや確認事項が発生します。

退職手続き時に発行する書類のひとつに離職票があります。
離職票は、退職後の基本手当(いわゆる失業手当)の手続きに欠かせない、
従業員にとって重要な書類です。 

今回の記事では、企業の労務担当者向けに、
離職票の手続きや書類の基本的な書き方について説明します。
なお、本文では「退職する(した)従業員」の表記を「離職者」に統一しています。

離職票とは

正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた離職者が、
ハローワークで失業手当の申請をするときに必要な書類です。

離職票は以下の2枚で構成されます。

・雇用保険被保険者離職票-1 資格喪失確認通知書(以下、「離職票ー1」)

・雇用保険被保険者離職票-2(以下、「離職票ー2」)

「離職票-1」には、離職者が雇用保険を喪失した旨が記載されており、
「離職票-2」には、離職日以前に支払った賃金の状況や離職理由が記載されています。

なお、離職票は、企業がハローワークへ提出するまでと、
ハローワークからの交付以降で呼称が変わります。
この記事でも離職証明書と離職票を使い分けてお伝えします。 

離職証明書:企業が離職票発行のためにハローワークへ提出する書類

離職票  :企業から提出された離職証明書を受けて、ハローワークが離職を公的に証明する書類

離職票の発行の流れ

ここでは、離職票の手続きの流れについて、説明します。

1 離職票の希望の有無の確認(会社から離職者へ)

離職者に対して、離職票の希望の有無を確認します。離職票を希望する場合、
企業は発行手続きを行います。
ただし、離職者が離職日時点で59歳以上の場合、離職者の希望の有無にかかわらず、
離職票の発行が必要となる点に注意が必要です。

2 必要書類を準備し、離職証明書を作成する

離職証明書は専用の用紙を使用するため、インターネットからのダウンロードはできません。
ハローワークの窓口で、離職証明書の用紙を受け取ってください。

用紙は、1枚目が「事業主控」、2枚目が「安定所提出用」、3枚目が離職者に発行される
「離職票-2」の3枚綴りの複写式となっています。


なお、電子申請による提出も可能です。
その場合は、e-Gov電子申請システムまたはマイナポータルで作成します。

離職証明書には、離職日以前に支払った賃金の状況や離職理由などを記入します。

原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要となるため、
離職日を含む月以前12か月分(65歳以上の高年齢被保険者は1年間に6か月以上)の出勤簿
(タイムカード)と賃金台帳を準備します。

用意した書類を元に、離職者の氏名、住所などの基本情報や賃金支払い状況などを記入し、
離職証明書を作成します。なお、離職証明書の書き方の詳細については、次の章で説明します。

3 離職者に離職証明書の確認・署名をしてもらう

離職証明書は、失業手当の受給資格、給付金額などの決定の基礎となる重要な書類です。

離職者が離職証明書を確認し、事実に相違がなければ、離職証明書2枚目(安定所提出用)の
「⑮離職者氏名」「⑯異議の有無および離職者氏名」の2か所に署名をしてもらいます。
なお、2020年12月25日より、本人の押印は不要となっています。


4 ハローワークに提出する

雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて、以下の方法で提出します。
なお、最終月の給与計算が完了していなくても、提出は可能です。

届出時期:離職日の翌々日から10日以内 

届出様式:雇用保険被保険者資格喪失届

添付書類:離職証明書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、
離職理由を確認できる書類、離職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類(電子申請の場合) など 

届出先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク

届出方法:郵送または持参、電子申請

なお、届出が遅れたり、怠ったりすると、離職者への離職票の発行が遅延します。
離職票がないと失業手当の手続きができず、離職者に大きな不利益が生じます。
離職票の希望があったときは、速やかに手続きを行うことが重要です。


また、当初は離職票を希望していなかった場合でも、後日離職者から希望があった場合には、
届出する必要があります。

5 発行された離職票を離職者に渡す

なお、2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を
直接送付するサービスが開始されました。
以下の条件をすべて満たすと、「離職票-1」「離職票-2」が離職者本人に直接送付されます。

・届出したマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること 

・離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていること

・企業が電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

この場合、企業には、企業控えである「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
「離職証明書(事業主控)」のみ発行されます。
そのため、企業から離職者へ離職票を渡す必要はありません。 



離職証明書の書き方

離職証明書の用紙左側には離職者の離職日以前の賃金支払い状況、
用紙右側には離職理由を記入する仕様になっています。

【離職証明書(安定所提出用) 記入例】



ここでは、一般被保険者を例に、離職理由で最も多い「自己都合退職」の場合の
離職証明書の基本的な書き方を説明します。

【離職証明書(安定所提出用)左側の書き方】



①欄は、離職者の氏名、住所などの記入および事業主の証明をする欄です。
失業手当の手続きは、離職票に記入された離職者の住所を管轄するハローワークで行うため、
記入する住所は事前に確認します。 

離職日を含んだ日以前の賃金の支払い状況を②欄〜⑦欄に記入します。

②欄 被保険者期間算定対象期間

離職日から1か月ずつさかのぼり、上の段から下の段へ月日を記入する欄です。
離職日以前2年間において、被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数
(以下、「③欄」)が11日以上の完全月を12か月分記入します。



ここでいう「完全月」とは、「②欄」が1か月間となる期間であり、
かつ、「③欄」が11日以上ある月のことです。 

なお、「③欄」が10日以下の場合でも、総労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。
その場合は、以下を参考に、備考欄に総労働時間数を記入します。


ただし、「③欄」が11日以上ある月が優先となります。
たとえば、「③欄」が11日以上ある月が11か月と、10日以下だが
賃金支払の基礎となる総労働時間数が80時間以上ある月が1か月ある場合でも、
13か月目に「③欄」が11日以上の月があるときは、13か月目を1か月として計算します。

その場合、「②欄」および「③欄」は12か月分ではなく、13か月分の記入が必要となります。 


③欄 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数

「②欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。
給休暇や半日休暇の取得日も1日として日数に含めます。 

月給者については、月給制の種類によって「③欄」「⑤欄」の日数の書き方が異なります。
就業規則に定められた内容で正しく記入してください。


【月給制の種類と日数算定方法】


④欄 賃金支払対象期間

賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を記入する欄です。
賃金支払対象期間の基礎日数

(以下、「⑤欄」)が11日以上ある完全月を6か月分記入します。
ここでの「完全月」とは、「④欄」が1か月間となる期間であり、かつ、
「⑤欄」が11日以上ある月のことです。 

なお、「⑤欄」が10日以下の場合でも総労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。
ただし、「②欄」と同様に、「⑤欄」が11日以上ある月が優先となるため、
記入する対象期間分を確認することをおすすめします。 


⑤欄 賃金支払対象期間の基礎日数

「④欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。
有給休暇取得時の取扱いや月給者ごとの基礎日数の記入方法は、「③欄」と同様です。


⑥欄 賃金額

「④欄」の期間に支払った賃金額を記入する欄です。

記入する賃金は、以下を参考にしてください。




なお、記入欄はA欄とB欄の2か所ありますが、賃金形態によって記入欄が異なります。
月給制、週給制の場合はA欄に、日給制・時間給制・出来高制の場合はB欄に記入してください。

⑦欄 備考

離職証明書の作成時点で離職月の賃金が決定していないときなど、
「④欄」「⑤欄」「⑥欄」について説明が必要なときに記入する欄です。

離職月の賃金が決定していない場合は、備考欄に「未計算」と記入します。

【離職証明書(安定所提出用)右側の書き方】




⑧欄 離職理由(事業主記入欄)

離職理由に該当するものを「離職理由」の1〜5からひとつ選び、〇を記入してください。
1〜5に該当する離職理由がない場合は、6の「その他」に〇を記入し、離職理由を
簡潔に記入してください。

自己都合退職の場合は、離職理由の『5(2)労働者の個人的な事情による離職
(一身上の都合、転職希望等)』に〇を記入します。


⑨欄 具体的事情記載欄(事業主用)

離職理由を具体的に記入する欄です。離職に至った原因とその経緯を詳細に記入します。

自己都合退職であれば、記入例のように『自己都合による退職』と記入してください。


おわりに

離職票の発行は、企業と離職者とのあいだで行う重要な手続きです。

失業手当の内容にも大きくかかわるため、企業と離職者が合意して手続きを進めなければ、
離職後のトラブルにもつながります。

手続きを円滑に進めるためにも、離職者とコミュニケーションを取りながら、
適切に対応することをおすすめします。

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