おはようございます!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です
緊急事態宣言下で
屋内よりも屋外にいることが
増え、日焼けしている部分と
していない部分の差が、激しく
なってきています(笑
さて本日は
先週からもう少し掘り下げて
最低賃金に割増賃金を
交わらせてみます
この2つ実は
「含める賃金」と「含めない賃金」に
差があるのです
ざっとこんな感じです
〇は含める ×は含めない
時間外の算定基礎の欄が〇となっていれば
残業代の計算時に賃金として入れる必要が
あるということです。
つまり、〇の金額が多ければそれだけ
支払う残業代の時間単価も上がるということです
最低賃金との比較で言いますと
<住宅手当>
最低賃金には含められるが
残業代の計算時には含めない手当となります。
(条件あり)
<皆勤手当>
最低賃金には含められないが
残業代の計算時には含める手当となります。
最低賃金と割増賃金の関係性のみでみると
賃金を支払う会社にとっては
皆勤手当は一番扱いにくい手当
であるということになります
ですので、皆勤手当を支給している
会社さんには違う手当に振り替えて
極力消す方向性で話しをすることが
多いです。
個人的には、出勤成績に関する賃金評価は
賞与で実施されることをおすすめします(^^)
今週もやりきります!!