こんばんは!
札幌の社会保険労務士法人WORKid
沢田です(^^)
本日は処遇改善支援補助金の3回目
2月~3月上旬に実施しておく必要のある
①補助額の算定、配分方法の確認
について説明します。
(2022年2月2日現在の情報を元にしています)
・補助額の算定
補助額はこれまでの処遇改善加算と同様に
月の介護サービス報酬 × サービスごとの交付率
で支給額が決定されます。
ちなみに介護サービス報酬の中には
加算などで得られた報酬を含む総報酬をなります。
(処遇改善加算や特定加算も含みます)
交付率は次の通り
例)訪問介護で月の介護報酬額が200万円の場合
200万円 × 2.1%
= 42,000円
の補助額となるわけです。
介護報酬額はこれから迎える
2022年2月~9月までの
稼動によって得られる介護報酬(総報酬)となるので
予測値で見ていく必要があります。
・配分方法の確認
ここは結構考える必要があります
一番のハードルは
今回の補助額の2/3は月額給与として
ベースアップを図る必要がある点です。
多くの介護事業所では、賞与などの一時金にて
支給している事業所も多くあります。
そういった事業所はどのようにして
月額賃金に入れていくかが一つの
ポイントとなります。
<WORKidの考え>
上記点を踏まえてWORKidの考えとしては
①補助金額の算定(予測値)
昨年の売上×90%で算定
②月額配分額
①の算定額の8割を月額固定に入れる予算組
③配分する賃金項目(次の内でどちらかを選択)
・「処遇補助金」の名目で一律配分
・処遇改善が入っていない手当項目があれば、
上乗せ手当として支給
例)介護福祉士5,000円
介護福祉士7,000円(うち2,000円は処遇補助金)
④上記①~③の仕組みで2/3を超えることになるかを管理
(超えない見通しであれば、増額を検討)
⑤9月に一時金支給
2/3が超えている前提で余剰を賞与などの一時金で配分
(現状では、9月支給までに終えなければならないという
見方をしている自治体が多いため)
以上のような流れになるかと思います。
実際は各企業様の状況により柔軟に変化
させていくことになりますが
重要なのは今回の補助金は
2/3というハードルがあるため
月額管理が極めて重要
ということになります。
明日はまた続き入れますね。
明日もやりきります!!