みなさま、こんにちは
社労士オフィスONEの香内です。
本日は労働基準監督署(労基署)の調査には
どのようなものがあるかについて
お話させて頂きます。
「労働基準監督署の調査」という言葉を
ニュースやテレビドラマで耳にしたことが
あるという方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか
実は労働基準監督署の調査は
「臨検監督」といい、
種類は大きく分けて4つあります。
1 定期監督
労基署が任意に事業所を選び
事前に調査日程を連絡して行うものです。
労基署が効率的かつできる限り多くの事業所を
調査するために、
労基署に呼び出して行うことが多いようです。
2 申告監督
職員・退職者・家族等から
サービス残業(賃金不払い)や解雇予告手当の
請求等について労基署に相談や申告があったときに
その内容を調査するために行うものです。
3 災害時監督
一定程度以上の労働災害事故が発生した場合に
実施される調査です。
4 再監督
過去に是正勧告書※ を交付したが
指定期日までに是正勧告書が提出されない場合や
指導した違反が是正されたかどうかを確認するために
再度行われる調査です。
※是正勧告書
⇒ 労働基準法等の違反の事実が発見された場合
監督官には違反している事項を改め
正すように指導する権限があります。
その指導内容を書面にして交付したものの
ことです。
何度も是正勧告を受けているのに
違反内容を改善しない場合
介護事業所であれば指定が取り消しになる
なんてこともあるかもしれません
労働基準法違反で会社がなくなった
ということにならないように、
日々改善を積み重ねていきましょう!