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同一労働同一賃金 その1

2019/11/06

おはようございます。

社会保険労務士法人WORKidの

沢田です。

 

最近お話しをさせていただく機会が

多いためブログでも少しずつ

伝えていきます。

 

同一労働同一賃金について

 

 

名前のとおり

同じ仕事内容をしているのであれば

正社員と同様の待遇にしなさい

 

というものです。

 

この制度は

みなさまにどのような影響が

考えられるでしょうか?

 

簡単にお伝えしますと

こういった会社様は真っ先に見直された

方が良いです。

正社員もパートタイマーも

同じ仕事内容(責任の程度、配置転換など含め)

であった場合

 

正社員には賞与も退職金も支給しているが

パートタイマーには支給していない

支給しない理由は

パートタイマーは時間が短いから

というようなケース

 

この場合は、ほぼ間違いなく

パートタイマーにも賞与及び退職金を

支給する必要が出てくるということです

 

まずはこういう会社様は多いのが実態ですので

真っ先に見直しをしていきましょう。

 

本日もやりきります!!

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