おはようございます。
社会保険労務士法人WORKidの
沢田です。
最近お話しをさせていただく機会が
多いためブログでも少しずつ
伝えていきます。
同一労働同一賃金について
名前のとおり
同じ仕事内容をしているのであれば
正社員と同様の待遇にしなさい
というものです。
この制度は
みなさまにどのような影響が
考えられるでしょうか?
簡単にお伝えしますと
こういった会社様は真っ先に見直された
方が良いです。
↓
正社員もパートタイマーも
同じ仕事内容(責任の程度、配置転換など含め)
であった場合
正社員には賞与も退職金も支給しているが
パートタイマーには支給していない
支給しない理由は
パートタイマーは時間が短いから
というようなケース
この場合は、ほぼ間違いなく
パートタイマーにも賞与及び退職金を
支給する必要が出てくるということです
まずはこういう会社様は多いのが実態ですので
真っ先に見直しをしていきましょう。
本日もやりきります!!