【マイナ保険証へ完全移行】従来の健康保険証が使えなくなる前に、労務担当者が知っておくこと。
2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使えなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みへの移行に伴い、
従来の健康保険証の有効期限が最長で2025年12月1日までと定められているためです。
今回の記事では、従来の健康保険証が使えなくなる前に、
労務担当者が押さえておきたいポイントを最新情報とともに整理しています。
なお、記事の内容は協会けんぽに加入している場合を基本としています。
健康保険組合に加入している企業は、加入先に詳細を確認してください。
もくじ
マイナ保険証とは
資格確認書とは
資格情報のお知らせとは
労務担当者が注意すべきポイント
その他の確認しておくポイント
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証として登録したマイナンバーカードのことです。
医療機関や薬局(以下、医療機関等)で、専用端末にカードをかざして受付を行います。
マイナ保険証を利用するには、次の3つの手順を行います。
①マイナンバーカードを申請する
②マイナンバーカードを健康保険証として登録する
③医療機関等でマイナンバーカードを用いて受付する
マイナ保険証の準備から利用までの手順に関する詳細は、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。
【マイナ保険証を利用するメリット】
マイナ保険証の利用は、医療機関等における事務作業の負担軽減に加えて、
次のようなメリットがあります。
資格確認書とは
資格確認書とは、医療機関等の窓口に提示することで保険診療を受けられる証明書です。
有効期限は、保険者により設定されますが、最大5年間です。
2025年12月2日以降、医療機関等を受診するときにマイナ保険証を保有していない場合は、
この資格確認書が必要となります。
マイナ保険証を保有していない場合とは、以下のようなケースです。
マイナ保険証を保有していない場合は、当分のあいだ、申請によらず資格確認書が交付されます。
マイナ保険証を保有していても、障害などによりマイナンバーカードでの受診が難しい場合は、
申請により資格確認書を交付してもらうことができます。
そのほかの資格確認書の交付対象者については、以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
参考|厚生労働省『資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)』
また、資格確認書の取扱いについては、後述の「労務担当者が注意すべきポイント」を
あわせて確認してください。
資格情報のお知らせとは
資格情報のお知らせとは、健康保険の記号、番号、負担割合などといった
個人の資格情報を確認できるものです。マイナ保険証を保有する場合に、申請なく交付されます。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等の受診はできませんが、
マイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
たとえば、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等を受診するときなどの利用が考えられます。
資格情報のお知らせを紛失、毀損した場合や氏名変更などで再交付を希望する場合は、
健康保険の被保険者である役員または従業員(以下、従業員)本人が、協会けんぽに
「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」を提出します。
再交付された資格情報のお知らせは、協会けんぽから従業員本人へ郵送されます。
参考|協会けんぽ『健康保険資格情報のお知らせ交付申請書』
参考|協会けんぽ『資格情報のお知らせをなくしたとき』
労務担当者が注意すべきポイント
従業員は、一度マイナンバーカードを健康保険証として登録すれば、転職しても再登録は不要です。
しかし、被保険者資格の取得・喪失などの手続きが完了するまでは新しい資格情報は
反映されないため、マイナ保険証は利用できません。
このような場合、医療機関等で一時的に従業員の自費負担が発生する可能性があります。
そのため、労務担当者は、速やかに手続きを行うことが重要です。
以下は、場面ごとに労務担当者が注意すべき主なポイントです。
1 すでに社会保険に加入しているとき
従来の健康保険証が使えなくなることに伴い、資格確認書が
協会けんぽから順次送付されています。
送付対象となるのは、従来の健康保険証を保有しており、
マイナ保険証を保有していない従業員、およびその被扶養者である家族です。
なお、送付対象者がいる企業には、7月下旬に対象者一覧が送付されています。
詳しい送付予定スケジュールは以下のサイトを確認してください。
参考|協会けんぽ『マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書をお送りいたします』
2 新たに社会保険に加入するとき
新たに被保険者の資格を取得する、もしくは新たに家族を扶養するときは、
従業員本人に資格確認書が必要か確認します。
資格確認書が必要な場合は、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届の
新様式に追加された「資格確認書発行要否欄」にチェックを行い手続きをします。
新様式の見本は以下のサイトを確認してください。
参考|日本年金機構『令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります』
資格確認書発行要否欄にチェックをしなかった人のうち、
イナ保険証を保有していない場合は、資格取得から1~2か月程度で資格確認書が交付されます。
3 社会保険の被保険者でなくなるとき
これまで、従業員が退職などにより被保険者でなくなるときは、
従業員本人や被扶養者の健康保険証を回収する必要がありました。
しかし2025年12月2日以降は、健康保険証の回収が不要となります。
資格確認書や資格情報のお知らせの取扱いは、2025年12月2日以前と以後で特に変更はありませんが、健康保険証の取扱いとあわせて整理しておくと、従業員からの問い合わせにスムーズに対応できます。
その他の確認しておくポイント
1 電子証明書の有効期限
マイナンバーカードのICチップには、電子証明書が記録されています。
電子証明書は、「ログインした者が本人であること」を電子的に証明する仕組みです。
従来の印鑑証明書に相当する役割を果たしています。
電子証明書の有効期限は、暗号の安全性低下に備えるため、
年齢に関係なく発行日から5回目の誕生日までとされています。
マイナンバーカード本体の有効期限とは異なる点に注意が必要です。
マイナ保険証は、電子証明書を利用して本人確認を行います。
そのため、電子証明書の更新を忘れないようにすることが大切です。
【マイナンバーカードの券面、マイナポータルによる確認画面】
マイナ保険証は、電子証明書の有効期限が切れてもすぐに利用できなくなるわけではありません。
有効期限満了日が属する月の末日から3か月を経過すると、マイナ保険証は使えなくなります。
協会けんぽでは、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過したときに、
資格確認書が事業主経由で送付されます。
なお、マイナンバーカード本体の更新手続きについては、以下のリーフレットをご覧ください。
参考|総務省・地方公共団体情報システム機構『マイナンバーカードの更新手続』
2 スマートフォンでのマイナ保険証利用
任意で、マイナ保険証をスマートフォンに追加することも可能です。
マイナ保険証をスマートフォンに追加すると、医療機関等でマイナンバーカード本体を
取り出す必要がなくなります(マイナ保険証をスマートフォンに追加後も、
引き続きマイナンバーカード本体を健康保険証として利用できます)。
2025年9月19日より、対応機器の準備が整った医療機関等にて順次、利用が開始されています。
対応医療機関等では、下記のステッカーが受付に掲示されているためご確認ください。
(出典)厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』
なお、対応医療機関等はインターネットで検索することもできます。
参考|厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ』
【マイナ保険証をスマートフォンで使うときの留意点】
・マイナンバーカードは、1人につき1台のスマートフォンに追加できる
・原則的に、15歳未満はスマートフォンのマイナンバーカード利用ができない
・マイナンバーカードの暗証番号がロックされていても、医療機関等で顔認証付き
カードリーダーなどによる本人確認で、健康保険証として利用できる
・スマートフォンを手放す・機種変更するときは、安全のため事前にマイナンバーカードを削除する
スマートフォンでマイナ保険証を利用するためには、スマートフォンに
マイナンバーカードを追加するなどの事前準備が必要です。
マートフォンによるマイナ保険証利用のための事前準備および利用方法は、
以下のサイトを確認してください。
参考|厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』
また、お手持ちのスマートフォンがマイナ保険証として
対応できる機種であるかの確認は、以下のサイトからも確認できます。
参考|デジタル庁マイナポータル『よくある質問』No :2587
3 問い合わせ先
マイナ保険証等についての問い合わせ先は、基本的に協会けんぽです。
マイナンバーカードや制度全般に関する問い合わせ先とは異なります。
事前に確認しておくことで、トラブルが発生したときにもスムーズな対応に
つながることが期待できます。


おわりに
労務担当者は、社会保険の被保険者資格の取得・喪失手続きなどをスムーズに進めるためにも、
情報を整理して準備しておくことが重要です。
なお、厚生労働省は2026年3月末まで有効期限切れの健康保険証などを持参した場合でも、
資格確認ができれば、通常通りの自己負担分のみで受診可能として暫定的に取り扱うこととしています。
ただし、2026年4月以降はこの暫定措置が終了するため、従業員の混乱を防ぐためにも、
あらかじめ従業員に必要な情報を周知しておくことをおすすめします。
今後も制度や手続きに関する新しい情報が出る可能性があるため、
最新の情報に注意する必要があります。


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