【2026年1月開始】押さえておきたい協会けんぽ「電子申請サービス」の概要とポイント

2026年1月13日より、協会けんぽの電子申請サービスが始まります。
これまで、紙の申請書で行われてきた各種手続きが、自宅や職場のパソコンやスマートフォンを使い、インターネットを通して行うことができるようになります。
今回の記事では、2026年1月7日現在の公開情報をもとに、電子申請サービスの概要と、労務担当者が事前に準備すべき内容を整理します。
この記事のポイント
  • 2026年1月13日からPC・スマホでの電子申請が可能になり、郵送の手間や費用が削減される。
  • 「けんぽアプリ」が1月下旬にリリースされ、個人への情報配信や審査状況の確認が容易になる。
  • 企業の労務担当者は直接申請できないため、従業員への周知やマイナンバーカードの準備案内が必要。

電子申請サービスの目的・背景

協会けんぽの電子申請サービスは、加入者の利便性向上や負担軽減、業務の効率化を図ることを目的としています。
こうした取り組みの背景には、国が推進する行政サービスの100%デジタル化の実現を含む「デジタル・ガバメント実行計画」や、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」といった施策があります。
電子申請サービスの開始により、「協会けんぽのホームページ」または「けんぽアプリ(2026年1月下旬リリース予定)」を通じて、各種申請手続きを行うことが可能になります。

【けんぽアプリについて】

協会けんぽでは、被保険者などの個人に直接情報を届ける手段が限られていることが課題となっていました。
また近年は、政府が推進する医療のデジタル化による業務効率化や、患者中心の医療サービスの実現が求められています。
このような流れの中で、一人ひとりに直接サービスや情報を提供できる手段として「けんぽアプリ」がリリースされることとなりました。
2026年1月の開始時点では、電子申請や情報配信の機能が提供される予定です。
将来的には、健診予約やデジタルな健康手帳など、より利便性の高い機能も実装されることが検討されています。

電子申請サービスの主なメリット

協会けんぽの電子申請サービスを活用することで、従来の紙による申請に比べ、手続きの負担軽減や時間短縮が可能となります。
これにより、企業・被保険者等双方の利便性が高まるほか、手続きの正確性向上や事務処理の効率化も期待されています。

【電子申請サービスの主なメリット】

(1)システム上の入力チェック機能により、記載漏れや誤入力を未然に防げる
(2)制度内容やよくある質問を画面上で確認しながら入力できるため、より正確な申請が行える
(3)郵送に伴い発生する封入や投函の手間だけでなく、郵送の待ち時間や費用などが削減できる
(4)審査状況をスマートフォンやパソコンから本人が随時確認できる

電子申請サービスの概要

以下は、電子申請サービスの概要と主なポイントをまとめた表です。
協会けんぽの電子申請サービスを用いて各種手続きを申請できる人は、協会けんぽに加入している被保険者、被扶養者(一部の申請のみ)、社会保険労務士です。
社会保険労務士以外の代理人が電子申請を利用することはできません。
つまり、企業の労務担当者は申請できないことに注意が必要です。
多くの手続きが電子申請サービスより申請できます。
しかし中には、資格確認書交付申請書や高齢受給者証再交付申請書など、被保険者(任意継続被保険者を除く)が申請できないものもあります。
被保険者、被扶養者、社会保険労務士のそれぞれが、どの手続きを申請できるのかは、以下のサイトで確認できます。

参考|協会けんぽ『対象申請』

なお、今回開始される電子申請サービスは、協会けんぽが取り扱う手続き(提出先が協会けんぽ)が対象です。
従業員の被保険者資格の取得・喪失の届出、被扶養者異動の届出、標準報酬の届出など、年金事務所・日本年金機構の事務センターが取り扱う手続きは、引き続き企業の労務担当者が対応する必要があります。
被保険者や被扶養者が申請するときは、マイナンバーカードで本人の健康保険資格情報を確認します。
そのため、事前にマイナンバーカードの取得とマイナポータルアプリのインストールが必要です。
なお、健康保険証の利用登録がされている「マイナ保険証」でなくても、電子申請を行うことができます。
また、社会保険労務士に申請を依頼するときは、申請者(被保険者等)の委任状が必要となります。
あらかじめ従業員へ委任状の準備について案内しておくと、手続きがスムーズです。
協会けんぽが公開している委任状の様式は、以下のサイトから確認しダウンロードできます。

参考・ダウンロード|協会けんぽ『委任状』

電子申請の流れ

予定されている基本的な電子申請の流れは、まず協会けんぽのホームページにある「電子申請サービス」にアクセスし、以下の①から⑥の順に進めます。
なお、「電子申請サービス」は現在準備中ですが、以下のサイトからアクセスできる予定です。

参考|協会けんぽ『電子申請サービスについて』

審査結果は書面で送付されますが、審査状況は電子申請サービス内で確認できます。
申請内容に不備があった場合は、郵送で通知されるとともに、電子申請サービス内で申請データ等が返却されます(一部の申請については、郵送による通知のみ)。
返却された申請データを利用して再申請することも可能です。
以下のサイトより、電子申請サービスの操作ガイドを確認できますので参考にしてください。

参考|協会けんぽ『電子申請サービス 操作ガイド』

労務担当者が準備すること

協会けんぽの電子申請サービスは、企業が利用することはできず、従業員自身で手続きを進めることとなります。
そのため、これまで企業が従業員に代わって手続きを行っていた場合は、社内の業務フローや確認方法について検討が必要となる場合があります。
また、社会保険労務士に申請手続きを依頼している企業では、添付書類の受け渡し方法など、今後の連携について検討することも必要です。
労務担当者としては、以下①~③のような準備を進めることが考えられます。

①現状の把握
紙の申請書を用いた従来の手続きフローと比較して、電子申請サービスを利用した場合に、どの部分がどのように変更されるのかを整理する

②社内の周知・説明
スムーズな導入のため、従業員に対して事前に以下のような内容について案内を行う
・マイナンバーカードの準備方法・申請方法
・マイナポータルアプリのインストール方法
・けんぽアプリのインストール方法
・「どのようなときに、どのような手続きが必要か」という発生するタイミングや手続き内容 など
③社会保険労務士との連携確認
社会保険労務士に依頼する手続きの範囲や、添付書類の受け渡し方法などについて整理する

おわりに

協会けんぽの電子申請サービスの利用開始は、社内の手続きのフローを見直すきっかけとなる側面もあります。
従来の紙を中心とした手続きから、データでのやり取りが主流になることで、申請の迅速化や手続きの抜け漏れ防止、従業員が自分で進捗を確認できるといった安心感など、さまざまなメリットが期待されます。
一方で、 service開始当初は、社内フローの整理や従業員への周知、社会保険労務士との役割分担の調整、さらには新サービスの利用方法に関する従業員からの問い合わせが増えるなど、一時的に対応が増加することも想定されます。
こうした点を踏まえ、今回の電子申請サービスの開始を、申請手続きの効率化や従業員支援の質向上につなげる機会と捉えて準備を進めていくことが、労務担当者にとって重要となります。

 

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