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特定処遇改善加算の配分割合について

2019/08/28

こんにちは!
社会保険労務士法人WORKidの沢田です。
今回は障がい/介護の特定処遇改善加算の配分割合について説明します。

特定加算の配分割合は

①グループ:2
②グループ:1
③グループ:0.5

という風になっています。(それぞれの定義については省略します)
この割合は、加算配分総額ではなく1人当りの賃金改善平均額にて判断されます。

例えば100万円の加算が入るとした場合

①グループ 30万円を 2名配分
②グループ 60万円を12名配分
③グループ 10万円を 5名配分

となれば、平均賃金改善額で見ると

①グループ 15万円/人
②グループ  5万円/人
③グループ  2万円/人

となり、2:1:0.5 の配分を守っているためクリアとなります。

あとはこの中で、実際に払う人払わない人がいても良いわけです。(払わない根拠は必要です)

例えば
①グループは2人いるけど1名だけに30万円を配分する
②グループは12名いるけど6名だけに60万円を配分する。
(1名は20万であと5名は8万円ずつ)
③グループは4名に2.5万円ずつ支給するということでも良いわけです。

人数は、加算を配分しない人も全て混ぜて算出します。

なお、上記人数は常勤換算数で扱います。
・週40時間の人を1名と換算
・週20時間であれば0.5名と換算

この辺は私も考え方がゴチャゴチャしておりましたので整理してみました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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